派遣労働者が有給休暇を取得できる条件を解説します。
雇われた日から6ヶ月継続勤務した人が、全労働日数のうち8割以上出勤したこと。
簡単にまとめると継続勤務した一定の期間に、8割以上の出勤率があるかどうか。
ということが条件です。
これは、労働契約の存続している期間のことをいいます。
登録型派遣で働く場合は、1つの派遣元(派遣会社)に在籍している期間となります。
3ヶ月という契約であっても、契約を更新して、引き続き6ヶ月雇用されていれば、継続勤務したことになります。
また、同じ派遣会社に雇用されていれば、派遣先が変わっても同様です。
では、次の契約期間との間に少し間が開いてしまった場合はどうなのでしょうか?実は仕事に就いていないからといって、必ずしも継続勤務にならない、という訳ではありません。
実質的に雇用関係が継続していると認められれば、勤務期間は通算されます。
これは、労働する義務のある日のことです。
従って、あらかじめ就業規則や雇用契約所で決められた所定休日は含みません。
土曜日や日曜日が所定休日に定められている場合、たとえその日に働いたとしても、労働日として扱われません。
例えば、6ヶ月の全労働日数が120日だったという人であれば、出勤日が96日(8割)以上必要です。
体調を崩してしまうなど、欠勤した場合でも、休んだ日数が24日以内であれば、出勤率ま満たすことができます。
ちなみに、遅刻や早退などの場合は、1日の所定労働時間の一部を就労していないことになりますが、1日出勤したとして扱われます。