派遣社員の確定申告についてさらに詳しく解説しますので、ご参考ください。
(1)派遣会社から給与を受けているほかに、年間所得20万円を超える副収入がある人。
副収入とは、不動産の賃料、原稿料、ネットビジネスなどで稼いだなど給与所得にならない収入を言います。
これらの収入は雑所得に区分され、必要経費を差し引いた金額が20万円以下の場合は深刻の必要はありません。
(2)二つ以上の会社から給与所得を受け取っている人。
主に働いている会社で年末調整をしてもらっていても、それ以外の会社から受け取った給与所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。
(3)源泉徴収されない給与をもらった人。
給料から所得税が天引きされていない場合の人。
(4)その他、生命保険の満期などで保険金を受け取った人、競馬などで儲けた場合も、金額によっては確定申告する必要があるばあいがあります。
給与所得が会社から負担してもらう手当てや費用のうち、勤務に直接かかわるものや、祝い金などの福利厚生にかかるものは、非課税になる場合があります。
交通費もその一つで、交通費が時間給などに含まれず別途支給されている場合は、月10万円まで非課税として計算されます。
しかし、交通費の支給がない場合や、時給に交通費が含まれている場合は、実際に自分で交通費を負担して通勤していても、それを非課税にすることは難しいようです。
交通費が非課税として認められるには、通勤にかかった費用を明細で別途作成し、派遣会社に証明射てもらう必要があります。
給与所得者の必要経費は、基本的に先ほどの給与所得控除額という考えでまかなわれていて、交通費もこれに含まれると考えられます。
しかし、交通費がさらに非課税となれば税額が抑えられて有利になります。
現在、日本では労働者の3人に1人が非正規雇用者として仕事をしています。
また、昨年の派遣労働者数は過去最高であったようです。
雇用側においても多くの派遣社員の声は決して無視できないものとなっています。